運営規約

大館愛購会 運営規約 (運営規約をダウンロード

  • 総則

(名称)

第1条  本会を大館愛購会と称する(以下、本会と称する)。

(事務所)

第2条  本会の事務局は、秋田県大館市花岡町字大森山下67番地に設置するものとする。

(目的)

第3条  本会の目的は、大館市内に居住する市民、大館市内で経済活動を行う地元事業者、大館市内で活動を展開するスポーツ・教育・文化・芸術・福祉・イベント(祭り等)実行組織・ボランティア等の団体の三者が、大館市そして大館に存する各々を愛することを旨とし、購買活動を通してお互いを助け合う輪を循環させることを目的とする。

(事業)

第4条  本会は、第3条の目的を達成する為、次の事業を行う。

(1)ポイント券の発行・管理。

(2)投票済みのポイント券の回収並びに集計。

(3)受益団体へポイントに応じた活動資金の給付。

(4)本会加盟事業者の宣伝活動。

(5)受益団体の活動内容のPR。

(6)その他、本会の目的を達成する為に必要な事業。

(事業年度)

第5条  本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(会員)

  • 本会の会員は、正会員と賛助会員をもって構成する。

2  正会員は、加盟事業者・加盟事業者組合、受益団体、運営スタッフとする。

(役員)

  • 本会に次の役員を置く。

(1)会長   1名

(2)副会長 若干名

(3)会計理事 1名

(4)監事   2名

(5)理事  若干名

 

(役員の任務)

第8条  会長は本会を代表し、会務を総理する。

2  副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時、又は会長が欠けた時は、あらかじめ会長が決めた順位に従い、職務を代行する。

3  会計理事は、本会の経理を担当し、その処理にあたる。

4  監事は、本会の業務及び、経理を監査し、その経過を総会に報告する。

5  理事は、本会の中心になって事務処理や、折衝を行う。

 

(役員の任期及び選任)

第9条  役員は、本会の正会員であることを要し、総会に於いて選任される。

2  役員の任期は2年とする。

3  通常改選期でなくても、総会の承認を持って、役員を増員する事が出来る。

4  3項における役員の任期は、通常改選期の残存期間とする。

5  役員の再任はそれを妨げない。

6  役員会は任期終了でも、後任者が就任するまでの間、引き続きその職務を行うものとする。

 

(役員会の性質)

第10条  役員会は、この会則に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。

  • 総会の議決した事項の執行に関すること。
  • 総会に付議すべき事項。
  • その他総会の議決を要しない業務の執行に関すること。

 

(役員会)

第11条  役員会は、会長が必要と認めたときに会議を招集する。

2  役員会は、会長によって選任された議長が執り行う。

3  役員会の議決は、出席役員の過半数の賛成をもって議決とする。ただし、委任状による出席はこれを認める。可否同数の場合は、議長がこれを決する。

 

 

(役員会の議事録)

第12条  会長は、出席した役員の内から、議事録作成人1名、議事録署名人2名を指名する。

 

(総会の性質)

第13条  総会は、本会の総意を招集する最高意思決定機関である。

 

(総会)

第14条  総会は、正会員をもって構成する。

2  総会は、年に1回とする。ただし、役員会が必要と認めたときは、臨時総会を開催することが出来る。

3  総会は、会長によって選任された議長が執り行う。

4  総会の定足数は、正会員の半数以上を持って成立するものとする。ただし、委任状による出席はこれを認める。

5  総会の議決は、出席正会員の過半数の賛成をもって議決とする。

6  総会の議事録は、出席した正会員の内から、議長が議事録作成人1名、議事録署名人2名を指名する。

 

(総会の議決事項)

第15条  次の事項は総会の議決を経なければならない。

(1)会則の改定

(2)事業報告、決算の承認

(3)役員の選任及び解任

(4)本会の解散

(5)解散時の残余財産の処分に関する事項

(6)その他、本会の運営に関する重要な事項

 

(資産及び会計)

第16条  資産は、会長が管理し、その方法は役員会の議決により定める。

2  本会の会計年度は、事業年度に準ずる。

3  本会の決算は、1年に1度とし、総会の承認を必要とする。

なお、本会の決算は全て公開するものとする。

4  本会はポイントの集計実績及び収支報告書を作成し、半年に一度公開する。

5  本事業の為の預金口座を設け、ポイント券発行に係る収支を管理する。

 

(禁止事項)

第17条  本会以外がポイント券を作成してはならない。

2  使用済ポイント券を転用、修正を加えてはならない。

  • 加盟事業者・加盟事業者組合

 

(加盟事業者・加盟事業者組合の入会資格)

第18条  本会の運動趣旨に賛同する、原則大館市内に本社を有する事業者、又は大館市内に本拠地を有する事業者組合等を入会対象者とする。但し、役員会に於いて承認された事業者に関してはこの限りではない。

2  入会希望事業者又は事業者組合等は、会長宛に入会申請書を提出するものとし、役員会の承認を経て、加盟事業者・加盟事業者組合として登録される。

3  入会申請書は、四半期ごとに受付けるものとし、各四半期が終了する1ヶ月前までに提出するものとする。各四半期とは、4~6月、7~9月、10~12月、1~3月の事を指す。

4  加盟事業者・加盟事業者組合の入会金は1千円とする。

 

(加盟事業者・加盟事業者組合の退会)

第19条  加盟事業者、又は加盟事業者組合が本会を退会しようとするときは、会長宛に退会届を提出するものとし、役員会の承認を経て、退会が受理されるものとする。

2  退会届は、四半期ごとに受付けるものとし、各四半期が終了する1ヶ月前までに提出するものとする。各四半期とは、4~6月、7~9月、10~12月、1~3月の事を指す。

3  加盟事業者が廃業、破産ないしは清算、又は加盟事業者組合が解散等、事業継続が事実上困難となった場合は、退会したものとみなす。

4  加盟事業者、又は加盟事業者組合が本会を退会する場合、本会が交付した加盟店証並びに投票箱を返却しなければならない。

5  加盟事業者、又は加盟事業者組合が本会を退会する場合、所持している未使用ポイント券は、その加盟事業者、又は加盟事業者組合の応援したい受益団体に給付するものとする。

6  加盟事業者、又は加盟事業者組合が本会を退会する場合、既に納付済みの入会金並びに年会費は、返却されないものとする。

 

(加盟事業者・加盟事業者組合の会費)

第20条  加盟事業者・加盟事業者組合の年会費は1千円とする。

 

(ポイントシールの配賦割合)

第21条  ポイント券の配賦割合は加盟事業者、又は加盟事業者組合の任意とする。但し、配賦割合については本会へ事前に申請するものとし、同様に変更時も本会に事前に申請するものとする。

 

(加盟事業者・加盟事業者組合の責務)

第22条  加盟事業者、又は加盟事業者組合、加盟事業者組合の構成事業者は、この会則その他の規定を遵守しなければならない。

2  加盟事業者、又は加盟事業者組合の構成事業者は、加盟事業者であることが消費者にわかるように、見やすい場所に本会が交付する加盟店証を掲示しなければならない。

3  加盟事業者、又は加盟事業者組合の構成事業者は、加盟店証の所定欄にポイント券の配賦割合、並びにポイント券の配付対象となる本支店の別、営業品目を明記しなければならない。

4  加盟事業者、又は加盟事業者組合、加盟事業者組合の構成事業者は、加盟店証の所定欄に明記された基準に従って、消費者に対してポイント券を配布しなければならない。但し、消費者が拒否した場合はこの限りではない。

5  加盟事業者、又は加盟事業者組合、加盟事業者組合の構成事業者は、通常の注意をもってすれば偽造されたものとわかるポイント券、不正に使用されていることが明らかなポイント券の受け取りは拒否しなければならない。

 

(加盟事業者・加盟事業者組合の罰則規定)

第23条  加盟事業者、又は加盟事業者組合、加盟事業者組合の構成事業者は、次の各号に該当する時は、本会は加盟契約を取り消し、役員会の承認を経て除名するものとする。

(1)本規定に違反する行為を行った場合

(2)本会の秩序を乱す行為を行った場合

(3)その他加盟事業者、又は加盟事業者組合、加盟事業者組合の構成事業者として適当でないと認められた時

 

 

 

第3章 受益団体

 

(受益団体の入会資格)

第24条  本会の運動趣旨に賛同する、原則大館市内で活動を展開するスポーツ・教育・文化・芸術・福祉・イベント(祭り等)実行組織・ボランティア等の団体を入会対象者とする。但し、役員会に於いて承認された受益団体に関してはこの限りではない。

2  入会希望団体は、会長宛に入会申請書を提出するものとし、役員会の承認を経て、受益団体として登録される。

3  入会申請書は、四半期ごとに受付けるものとし、各四半期が終了する1ヶ月前までに提出するものとする。各四半期とは、4~6月、7~9月、10~12月、1~3月の事を指す。

4  受益団体の入会金は、無料とする。

 

(受益団体の退会)

第25条  受益団体が本会を退会しようとするときは、会長宛に退会届を提出するものとし、役員会の承認を経て、退会が受理されるものとする。

2  退会届は、四半期ごとに受付けるものとし、各四半期が終了する1ヶ月前までに提出するものとする。各四半期とは、4~6月、7~9月、10~12月、1~3月の事を指す。

3  受益団体が実質的活動を行っていないと思われる期間が数年以上に渡っていると見なされる場合、本会は退会勧告を経た上で、役員会の承認をもって、退会手続きを取る事ができるものとする。

 

(受益団体の会費)

第26条  受益団体の会費は、無料とする。

 

(受益団体への給付金規定)

第27条  受益団体が本会より給付された資金は、受益団体の主たる活動目的に使われるものとする。

2  4ヶ月を経過しても給付金の受領がなされていない団体の未受領給付金は、次回給付時に当該期間に集計されたポイントに応じて、受益団体全体へ比例配分するものとする。

 

(受益団体の罰則規定)

第28条  受益団体が次の各号に該当する時は、本会は加入資格を取り消し、役員会の承認を経て除名する。

(1) 本規定に違反する行為を行った場合

(2) 本会の秩序を乱す行為を行った場合

(3) その他受益団体として適当でないと認められた時

(4) 給付金の支給があるにも関わらず、2年以上に渡り給付金の受領がなされていない受益団体に関しては、是正勧告を行い、それでも改善の見通しがつかない場合

 

 

 

第4章 運営スタッフ

 

(運営スタッフの入会資格)

第29条  本会の目的に賛同し、その発展を助長しようとする個人とする。

2  入会希望者は、会長宛に入会申請書を提出するものとし、役員会の承認を経て、運営スタッフとして登録される。

3  入会申請書は、四半期ごとに受付けるものとし、各四半期が終了する1ヶ月前までに提出するものとする。各四半期とは、4~6月、7~9月、10~12月、1~3月の事を指す。

4  運営スタッフの入会金は、無料とする。

 

(運営スタッフの退会)

第30条  運営スタッフが本会を退会しようとするときは、会長宛に退会届を提出するものとし、役員会の承認を経て、退会が受理されるものとする。

2  退会届は、四半期ごとに受付けるものとし、各四半期が終了する1ヶ月前までに提出するものとする。各四半期とは、4~6月、7~9月、10~12月、1~3月の事を指す。

 

(運営スタッフの会費)

第31条  運営スタッフの会費は、無料とする。

 

(運営スタッフの罰則規定)

第32条  運営スタッフが次の各号に該当する時は、本会は加入資格を取り消し、役員会の承認を経て除名する。

(1) 本規定に違反する行為を行った場合

(2) 本会の秩序を乱す行為を行った場合

(3) その他運営スタッフとして適当でないと認められた時

 

 

 

第5章 賛助会員

 

(賛助会員の入会資格)

第33条  本会の目的に賛同し、その発展を助長しようとする個人又は団体とする。

2  入会希望者は、会長宛に入会申請書を提出するものとし、役員会の承認を経て、賛助会員として登録される。

3  入会申請書は、四半期ごとに受付けるものとし、各四半期が終了する1ヶ月前までに提出するものとする。各四半期とは、4~6月、7~9月、10~12月、1~3月の事を指す。

4  賛助会員の入会金は、無料とする。

 

(賛助会員の退会)

第34条  賛助会員が本会を退会しようとするときは、会長宛に退会届を提出するものとし、役員会の承認を経て、退会が受理されるものとする。

2  退会届は、四半期ごとに受付けるものとし、各四半期が終了する1ヶ月前までに提出するものとする。各四半期とは、4~6月、7~9月、10~12月、1~3月の事を指す。

3  賛助会員が廃業、破産ないしは清算・解散等、事業継続が事実上困難となった場合は、退会したものとみなす。

4  賛助会員が本会を退会する場合、年会費が未納である時は、速やかにこれを納付しなければならない。

5  賛助会員が本会を退会する場合、既に納付済みの年会費は、返却されないものとする。

 

(賛助会員の会費)

第35条  賛助会員の年会費は、一口1万円で一口以上とする。ただし、役務等の実物供与も認めるものとする。

 

(賛助会員の会費使途)

第36条  賛助会員の会費は、本会必要経費に充当するものとし、それを上回った場合は、当該期間に集計されたポイントに応じて、受益団体へ比例配分、ないしは公益目的事業資金として充当するものとする。

 

(賛助会員の罰則規定)

第37条  賛助会員が次の各号に該当する時は、本会は加入資格を取り消し、役員会の承認を経て除名する。

(1) 本規定に違反する行為を行った場合

(2) 本会の秩序を乱す行為を行った場合

(3) その他賛助会員として適当でないと認められた時

 

 

 

第6章 消費者

 

(消費者の権利)

第38条  消費者は、加盟事業者又は加盟事業者組合の構成事業者で購入した金額に応じ、加盟事業者又は加盟事業者組合の構成事業者の加盟店証の所定欄に明記された基準に従って、ポイント券を受け取る事が出来る。

2  消費者は、本会に登録されている受益団体の中から応援したい団体を選択し、獲得したポイント券を投票する権利を有する。

 

(寄付金)

第39条  本会は、寄付金を募集することが出来るものとする。なお、募集した寄付金は、本会必要経費に充当するものとし、それを上回った場合は、当該期間に集計されたポイントに応じて、受益団体へ比例配分、ないしは公益目的事業資金として充当するものとする。

 

 

第7章 その他

(その他)

第40条  この会則にない事案については、その都度役員会で協議し決する。

 

(顧問)

第41条  当会に顧問を若干名置く事が出来る。

2  顧問は役員会の推薦により、会長が委嘱する。

3  顧問の任期は、2年とし、再任を妨げない。

 

付則

この会則は、平成21年12月22日施行する。

平成22年 5月31日 一部改訂

平成23年 5月11日 一部改訂

平成25年 5月 8日 一部改訂

平成27年 5月14日 一部改訂

平成28年 5月12日 一部改訂

平成30年 5月 7日 一部改訂

 

大館愛購会 ポイント運営要綱

 

(名称)

第1条  当会のポイント券をワッパル券と称し、その単位をワッパルと称する。

 

(種類)

第2条  ワッパル券は、1ワッパル、10ワッパル、100ワッパル、500ワッパル、1,000ワッパルの5種類とする。

 

(様式)

第3条  ワッパル券の様式は本会の定めるマーク入りの券とする。

2  本会の発行しないワッパル券は無効とする。

 

(事故ワッパル券)

第4条  未発行のワッパル券が保管中に紛失、盗難、その他の事故が発生した場合には、本会が責任を負うものとする。

2  加盟事業者、又は加盟事業者組合において発生した事故は、加盟事業者、又は加盟事業者組合がその責任を負うものとする。

3  消費者において発生した事故は、消費者がその責任を負うものとする。

 

(ワッパル券発行、管理)

第5条  未発行ワッパル券及び、原版は本会が管理する。

2  加盟事業者、又は加盟事業者組合が本会よりワッパル券を仕入れる際のレートは、1ワッパルにつき1円とする。購入最小ロットは2,000ワッパルとする。

3  使用済みワッパル券は本会の責任において破棄する。

4  新券を発行した場合、旧券の引替有効期限は、新券発行後1年とし、それ以降の使用は無効とする。

5  旧券未使用に伴い発生する余剰金は、受益団体への給付額への付加、ないしは公益目的事業資金として充当するものとする。

6  発行済みワッパル券の買い戻しは行わないものとする。

 

(ワッパル券投票規約)

第6条  投票可能単位は、1ワッパル以上とする。

2  消費者は、本会に登録されている受益団体名又は受益団体のエントリー番号をワッパル券の裏面に記載し、本会の指定する投票箱に投票するものとする。

 

(ワッパル券の集計・資金給付)

第7条  本会は、投票されたワッパル券を6ヶ月に一度集計し、各受益団体ごとの獲得ポイントを公表するものとする。

2  本会は、本会運用経費を除いた上で、ポイントの集計実績に応じて、各受益団体へ活動資金を半年に一度給付するものとする。

3  投票されたワッパル券が、希望先団体名が無記名ないしは判読不明の場合は、そのポイントは当該期間に集計されたポイントに応じて受益団体へ比例配分されるものとする。

4  各受益団体への給付額は全て公表するものとする。

 

(提携ポイントからの振り替え規定)

第8条  本会は、役員会の承認を持って、他事業者・他団体が行っているポイントをワッパル券に振り替える協定を結ぶ事が出来るものとする。

 

(運営要綱の改定)

第9条  この要綱を改定する時は、役員会の承認を必要とする。

 

(その他)

第10条  その他、この要綱にない事案については、その都度役員会で協議する。

 

 

 

 

付則

この要綱は、平成21年12月22日施行する。

平成26年 4月23日 一部改訂

平成30年 5月 7日 一部改訂

 

 

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